株式交付制度について

会計/税務/DD/M&A実務 

レポートサマリー

  • 令和3年3月に自社の株式を対価として他の会社を子会社化する新たな手法として「株式交付」制度が創設された
  • M&Aにおいて用いることができる対価は現金と株式の2種類があるが、自社株式を対価として使う方法については①株式交換と②現物出資に限られていて、そのいずれも課題があった
  • 例えば株式交付は、100%子会社化の場合のみに使える株式交換と異なりマジョリティ取得のケースで用いることが可能であり、現物出資のような検査役調査、取締役における価格補填責任といった課題も回避できる
  • さらには、株式対価のM&Aでハードルとなる税金関連においても、株式交付は株式交換のような対象会社における課税の問題を回避でき、また、株主における課税についても、対価として金銭対価と組み合わせない限り、現物出資で問題となる株式譲渡益課税を回避できる

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